アンティークや中古品(古着、トレーディングカード など)の商品を、販売目的として仕入れ、ネットショップにて販売する場合は、事前に警察署にて古物商許可申請をおこなう必要があります。
古物商許可証が必要かどうか判断がつかない場合には、最寄りの警察署までご相談ください。
また、「BASE」では、一部商品を販売いただく際に古物商許可証をご提出いただいております。
【古物商許可証の提出は必要ですか】
また、「BASE」では、一部商品を販売いただく際に古物商許可証をご提出いただいております。
【古物商許可証の提出は必要ですか】
なお、「BASE」のショップで古物を販売する際の警察に提出するURL使用承諾書は、「BASE」で発行しております。くわしくは【こちら】をご参照ください。
すでに古物商許可証をお持ちの場合は、「特定商取引法に基づく表記」、および取り扱う古物を掲載している個々の商品ページ、またはショップのトップページに、以下の情報を記載ください。
・氏名または名称
・許可された公安委員会の名称
・許可証の番号
・許可された公安委員会の名称
・許可証の番号
※「特定商取引法に基づく表記」に専用の入力欄はございませんので、「その他(営業時間・定休日等)」欄などにご入力ください。
※トップページへ公開いただく場合は、ショップのロゴ画像に情報を含めて表示していただくか、情報を商品として登録し公開いただく方法をご検討ください。