「外国政府等において重要な公的地位にある者等」とは、わが国における以下に掲げる職位にある個人を指します。
- 国家元首、わが国における内閣総理大臣、その他の国務大臣及び副大臣に相当する職、わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職、わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職、わが国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職、わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員、予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 過去に上記1.であった方
- 上記1.または上記2.に掲げる方の親族(配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子)