アルコール分1度以上の飲料をインターネット上で販売(通信販売)する場合は、免許の取得が必要です。
「BASE」でお酒の販売を行う際には、酒類を通信販売するために必要な免許の取得をおこなっているかどうかを確認しております。
【お問い合わせフォーム】より、下記の情報をご連絡ください。
- 「酒類販売希望」の旨
- ショップURL
- 酒類を通信販売するために必要な免許を取得していることが確認できる書類の画像データ(写真に撮っていただいたもので可)を添付
また、酒類を通信販売するために必要な免許をご確認ください。
- 「通信販売酒類小売業免許」
- 1989年以前に取得された「酒類小売業免許」
(製造業者については、「酒類製造免許」があれば自社で製造したお酒の通信販売が可能です)
※「一般酒類小売業免許」では、販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等のみを対象とする通信販売が可能ですが、「BASE」には販売場所を制限する機能がないため、この免許があることをもって販売を許可することはできません。
販売開始いただく際には、【年齢制限 App】の導入が必須となります。
販売に必要な対応については、こちらのヘルプをご参考いただけますと幸いです。