アルコール分1度以上の飲料をインターネット上で販売(通信販売)する場合は、免許の取得が必要です。
BASEへ必要事項の連絡・免許の提出をおこなっていない
「BASE」でお酒の販売をおこなうさいには、酒類を通信販売するために必要な免許の取得をされているかどうかを確認しておりますので、お問い合わせフォーム より下記の情報をご連絡ください。
- 「酒類販売希望」の旨
- ショップURL
- 酒類を通信販売するために必要な免許を取得していることが確認できる書類の画像データ(写真に撮っていただいたもので可)を添付
あわせて、酒類を通信販売するために必要な免許をご確認ください。
- 「通信販売酒類小売業免許」
- 1989年以前に取得された「酒類小売業免許」
※製造業者におかれましては、「酒類製造免許」があれば自社で製造したお酒の通信販売が可能です。
※「一般酒類小売業免許」では、販売場の所在する同一の都道府県内の消費者のみを対象とした場合、ショップの運用・責任によって販売可能です。「BASE」には販売場所を制限する機能がないため、ショップにて購入者の都道府県を確認していただく必要がございます。
BASEへ必要事項の連絡・免許の提出をおこなったあと
販売を開始いただくさいには、年齢制限 App の導入が必須となります。
販売に必要な対応については、こちら をご確認ください。