販売不可・登録禁止の商品における「34. 自動車、オートバイ等、動力を有する車両(電動キックボード、フル電動自転車を含む)および船舶」に関して、詳細は下記のとおりです。
なお、電動アシスト自転車(※)は、販売可能となります。
※電動アシスト自転車は、以下の基準を満たした自転車となります。
- 人の力を補うための電動機が自転車に付いていること
- 10km/h未満の速度では、人がペダルを踏む力と人の力を補う力の比率が1:2以下であること
- 10km/h以上24km/h未満の速度では、人がペダルを踏む力と人の力を補う力の比率が道路交通法施行規則第1条の3で定める数値以下であること
- 24km/h以上の速度では、人の力を補う力が加わらないこと
また、電動カート(シニアカート)や電動車いすは、以下の基準を満たした場合に販売可能となります。
- 国家公安委員会の型式認定を受け、TSマークが貼付されていること
- 商品登録時に型式認定やTSマークの記載や画像を掲載すること
販売ができない商品
- 新車、中古に関わらず自動車やオートバイ等の動力を有する車両(電動キックボード、フル電動自転車を含む)や船舶(クルーザーや水上オートバイ等)は販売することができません。
- 私道での利用目的であっても、販売することはできません。
- レンタル(貸出)であっても販売できない商品に含まれるので、販売不可、登録禁止となります。
- その他、当社が適切ではないと判断した場合も販売することができません。