販売不可・登録禁止の商品における「3. 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器等、武器として使用されるおそれがあるとみなされるもの」に関して、詳細は下記の通りです。
販売ができない商品
- 拳銃、子銃、機関銃・砲、猟銃等の金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃
- 刀剣類(但し、登録書がある場合を除く)
- 刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた
- 刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち
- 飛び出しナイフ
- 熱や衝撃などをきっかけにして、急激な燃焼反応(爆燃)をおこし、銃や大砲などの発射薬やロケットの推進薬などとして用いられる物質
- 毒性物質、化学兵器、特定物質 、指定物質、第一種指定物質、第二種指定物質に該当するもの
- クロスボウ
- その他、武器として使用されるおそれがあるとみなされるもの