販売不可・登録禁止の商品における「27.象牙及び象牙製品全般(製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)、並びに希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの」に関して、詳細は下記の通りです。
販売ができない商品
- 象牙及び象牙製品全般(製品の一部に象牙が用いられているものなどを含む)
※取扱資格を保有している場合も販売不可です。 - 希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの
販売不可・登録禁止の商品における「27.象牙及び象牙製品全般(製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)、並びに希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの」に関して、詳細は下記の通りです。