「動物の生体及び生体の一部(ただし、魚類、昆虫のうち、適法に販売することができるものに関しては販売を認めます)」について 販売不可・登録禁止の商品における「26.動物の生体及び生体の一部(ただし、魚類、昆虫のうち、適法に販売することができるものに関しては販売を認めます)」に関して、詳細は下記の通りです。 販売ができない商品 餌、食用以外を目的とした動物の生体及び生体の一部の販売