販売不可・登録禁止の商品における「29. 販売に際して法律で義務付けられている許認可、資格等の条件を満たしていない商品」に関して、詳細は下記の通りです。
販売ができない商品
- 許認可を得てない状態、無資格状態での販売
例:人体への使用を目的とした手作り石鹸を許可なく販売する
なお、法律で義務付けられている許認可、資格等を取得されている場合については、事前にBASEに申請し、BASEから販売許可を得ている場合は、販売が可能です。
※販売許可にさいしては、下記の関連記事を合わせてご確認ください。
許認可の例:
- 中古品:古物商許可証(但し、海外輸入品は除く)
- アルコール飲料:酒類販売免許
- 化粧品:化粧品製造販売許可、化粧品製造業許可