本ヘルプページにつきましては、2023年6月30日までのご案内内容となります。
2023年7月1日以降、電動キックボード、フル電動自転車をはじめとした動力を有する(電動キックボード、フル電動自転車を含む)車両の販売が禁止となります。
詳細につきましては、こちらを参照してください。
電動キックボードやフル電動自転車は、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
これらは、電動式モーターの定格出力によって、道路交通法・道路運送車両法上の取り扱いがそれぞれ異なります。
公道走行をする場合は、以下の道路交通法の類型に応じた運転免許、道路運送車両法上の保安基準に適合した装置や自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険の契約締結などが必要です。
電動キックボード、フル電動自転車ほか、電動モペット(モペッド)と呼ばれるものの別を問わず、モーターの出力別に、以下のように区別されます。
電動式モーターの定格出力 |
道路交通法上の取り扱い (カッコ書きは道路運送車両法上の取り扱い) |
0.60キロワット以下 |
原動機付自転車(第一種原動機付自転車) |
0.60キロワット超 |
普通自動二輪車(第二種原動機付自転車) |
- 詳細につきましては、警察庁ウェブサイト内:「電動キックボードについて」をご参照ください
- 電動アシスト自転車(電動式モーターにより人力を補助する自転車)は、軽車両に該当します。
商品登録・販売時における注意事項について
電動キックボードやフル電動自転車を販売いただくときは、下記注意事項を確認のうえ、商品登録、販売をおこなってください。
- 商品登録時における注意事項
- 当該車両のスペック(電動式モーターの定格出力など)・装備・仕様をかならず記載してください。
- 購入者様が公道で利用する場合の注意事項を、かならず記載してください。
- 電動キックボード・フル電動自転車は「車両」に該当するため、その車両区分により該当する運転免許証を受けたうえで、ヘルメットを着用し、道路交通法に定める交通方法を遵守する必要があり、その車両区分により該当する運転ルールが異なること。
- 車両であるため、ヘルメットの着用、道路運送車両法の車両区分に応じた装置(制動装置、前照灯、後写鏡など)や、自賠責保険を契約、ならびに車両区分に応じたナンバープレートの取得・取付が必要であること。
- 上記内容を満たさないまま商品登録されていることが確認できた場合、利用規約に基づき、非公開化などの対応をさせていただく場合がございます。
- 本商品取扱にさいし、ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームより、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。